東京都千代田区神田の社会保険労務士
エムエーピー労務管理事務所

経営者・企業幹部の皆様へ

中小企業経営者・幹部様への「給与・労務管理の情報提供」

★首都圏、中小企業の給与相場   30歳男性の月給は?  50歳課長の年収は?

お知りになりたい経営者は 

★トラブルを起こさない労務管理の情報は

就業規則作成・改訂のポイントは

賃金制度構築

若手の昇給と幹部の業績責任のポイントは

労働・社会保険の最新情報

【R02.10.1】 

東京都の地域別最低賃金が改訂となりました。

地域別最低賃金 1,013円  ( 前年と変わらず )

【R01.10.1】 

東京都の地域別最低賃金が改訂となりました。

地域別最低賃金 1,013円

【H30.10.1】 

東京都の地域別最低賃金が改訂となりました。

地域別最低賃金 985円

【H29.10.1】 

東京都の地域別最低賃金が改訂となりました。

地域別最低賃金 958円

【H28.10.1】 

東京都の地域別最低賃金が改訂となりました。

地域別最低賃金 932円

【H27.10.1】 

東京都の地域別最低賃金が改訂となりました。

地域別最低賃金 907円

【H24.2.13】 

全国健康保険協会東京支部の平成24年度の健康保険料率が

平成24年3月(4月納付)分より、9.48% ⇒ 9.97%に引き上げられます。

あわせて介護保険料率も1.51% ⇒ 1.55% に引き上げられます。

【H24.2.1】 

●H24年度の雇用保険料率が次のとおり引き下げられました。

一般の事業 1.55%(うち本人負担分0.6%) ⇒ 1.35%(うち本人負担分0.5%)

【H23.11.1】 

東京都の地域別最低賃金が改訂となりました。

 地域別最低賃金 837円

【H23.3.1】 

全国健康保険協会東京支部の平成23年度の健康保険料率が

平成23年3月(4月納付)分より、9.32% ⇒ 9.48%に引き上げられます。

あわせて介護保険料率も1.50% ⇒ 1.51% に引き上げられます。

【H22.10.24】 

雇東京都内の最低賃金が改訂となりました。  主な改正内容は次のとおりです。

地域別最低賃金 821円

産業別最低賃金 827円 〜 846円

詳細はこちら

【H22.4.1】 

雇用保険制度が変わりました。  主な改正内容は次のとおりです。

①雇用保険料率の引き上げ

1.1%(うち本人負担分0.4%) ⇒ 1.55%(うち本人負担分0.6%)

②非正規労働者の方の雇用保険の適用範囲の拡大

詳細はこちら

【H22.2.16】 

全国健康保険協会東京支部の平成22年度の健康保険料率が

平成22年3月(4月納付)分より、8.18% ⇒ 9.32%に引き上げられます。

あわせて介護保険料率も1.19% ⇒ 1.50% に引き上げられます。

【H22.1.1】

労働基準法が平成22年4月1日より改正されます。主なポイントは次の通りです。

①時間外労働の限度に関する基準の見直し(労使協定による)

②法定割増賃金率の引上げ(中小企業には猶予措置あり)

③時間単位年休の付与(労使協定による)

詳細はこちら

お問合せ・ご相談はこちら

ご不明点などございましたら、
お電話にて お気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-6661-7930

中小企業経営者をサポートします!
たとえば…

  • 給与相場(賃金相場)を知りたい
  • トラブルを未然に防ぐ就業規則相談をしたい
  • 給与制度(賃金制度)を見直したい
  • 社会保険手続を依頼したい  など 

エムエーピー労務管理事務所 社会保険労務士 新藤昭彦へご相談ください。

対応エリア
東京都23区および市部 ・千葉県・埼玉県・神奈川県
※ 主なエリアは、大田区、目黒区、渋谷区、千代田区、中央区、文京区、港区、新宿区、西東京市、武蔵野市